継続一一時間の休息期間を求めている

2011.12.17

EUは、一九九三年労働時間指令で、日々二四時間ごとに少なくとも継続一一時間の休息期間を求めている。フランスやドイツなどでは、こうした非労働時間の確保とともに、一日を基本的な単位として、労働時間の上限枠二〇時間)を設定して、その枠組みを超えた労働を禁止している。日本では、一九九九年労働基準法見直しに際し、三六協定は、一週一五時間、二週二七時間、四週四三時間、一か月四五時間、二か月八一時間、三か月一二〇時間、一年三六〇時間を超えないようにしなければならないとされたが、一日の上限時間は設定されていない。

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人間の生活と生体のリズムが一日サイクルであることからすれば、労働時同規制は一日を単位とすべきだ。ドイツやフランスなどEU諸国の例などを参考にすると、日本においても、一日八時間労働を基礎にして二時間の時間外労働の上限枠(したがって一日の最長労働時間としては一〇時間)の設定が追求されてしかるべきだろう。この水準は、脳・心臓疾患の労災認定基準(二〇〇一年一二月一二日基発第右日号)が脳・心臓疾患の発症と業務との関連性が認められるという境界ラインでもある。





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